商業活動、自営または自営業、農業または林業活動、パートナーシップ、資本会社または協会への参加または形成を行う場合は、税務登録のアンケートをその設立から4週間以内に管轄税務署に提出する義務があります。 この目的のために、税務行政は、正しい課税のためのすべてのデータが照会される助けを借りて、サービスポータルELSTERでアンケートを提供します。 アンケートの登録と送信は www.elster.de で行われます。 税務登録のアンケートは、手紙、FAX、電子メールで送信するだけでは不十分です。 そこで提供された情報の確認後、税務署から納税番号が割り当てられます。
税番号を発行するためには、2019年11月22日の官僚救済法(BEG III)に基づいて、2021年1月1日からエルスターオンラインポータル経由で税務登録のアンケートを電子的に提出することが義務付けられています。 税務署は情報をチェックし、付加価値税会社の条件が満たされた場合に税番号を発行します。
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